
野宿、侮辱的なスローガン禁止
投稿日時 2008-6-4 12:28:17 | トピック: 生活・娯楽
| 〜オリンピック期間中の外国人出入国及び滞在に関する法律指針公布
2日、北京オリンピック公式ホームページは《オリンピック期間中の外国人の出入国及び中国滞在に関する法律指針》(以下略式《指針》)を公布し、オリンピック期間のスポーツ選手や役人及びマスコミ関係者が中国の関連法規への理解と尊重をより深めるよう促していると晶報が伝えている。その内容は、入国、出国、試合観戦、旅行、宿泊、交通、飲食、娯楽にまで及んでいる。以下は《指南》から精選した問答である、 問い:「オリンピックの試合観戦チケットを持っていれば入国ビザが取れるのですか?」 回答:「国外の観客はオリンピックのチケットを持っているからといって自動的に入国ビザが取れるわけではありません。やはり規定に従って中国大使館へ申請を行い、まずビザを取得して下さい。」
問い:「文化やスポーツに関する大規模な大衆向け活動においては、スローガンや垂幕を掲げても良いのですか?」 回答:「中国では、運動施設での侮辱的なスローガンや垂幕を掲げることは禁止されています。オリンピック会場でも全ての宗教的、政治的、民族的な事柄に関するスローガンの掲示は禁止されています。」
問い:「中国で、国旗や国章に対して行われる侮辱的行為にはどのような規制がありますか?」 回答:「公衆の面前で故意に、焼き払う、破損する、落書きする、けがす、踏みつける等の方法で中国国旗国章を侮辱した場合、法に従って刑事責任を追及します。」
問い:「都市で野宿は出来ますか?」 回答:「都市の公共衛生と文化的なイメージの保護のため、飛行場、駅、埠頭、歩行者用道路(歩道橋、地下通路)及び緑地帯等の公共の場所での野宿は禁止されています。」
その他、《指南》の規定によると、「入国後にテロ・暴力・国家転覆活動を行う可能性があるとみなされた場合」、「入国後に密輸・薬物の密売・売春行為を行う可能性があるとみなされた場合」、「精神病、ハンセン病、性病、開放性肺結核等の伝染病患者」等の基準全6項目のどれかに該当する外国人は入国が出来ない。また、武器などの7大物品の所持入国も禁止されている。
《指南》はまた、外国人が中国で自動車及び軽車両をレンタルすることは可能だが、車の運転には必ず法に従い中国国内運転免許証の取得が必要であることにも言及している。
(シンセンスクエア)
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