消費者権利を求めて被害者が上告

投稿日時 2007-10-25 12:58:26 | トピック: 事件・事故

男性がビデオショップ店でビデオテープを盗んだと疑われ店舗マネージャーから暴行を受けたことから、男性が消費者法による補償を要求していると昨日の晶報が伝えている。

暴行を受けたLiuさんは一審でFuという店主から補償されることになったが、更に深セン人民法院へ第2審の上告を行った。
法廷ではLiuさんが2005年5月にビデオショップ店で買い物中だったが何も購入しなかった点において、Liuさんがショップに滞在中の間消費者であったかどうかが争点となる。

Liuさんは5月にビデオ店を訪問し、その際Xieという店舗マネージャーにテープを盗んだのではと疑われ暴行を受けた。店舗の警備員はその時Liuさんの携帯電話を没収し、罰金として1,000元を要求した。

警察は後日Xieを拘留し、羅湖で店主Fu氏への訴えを起こしたLiuさんに携帯電話を返却した。法廷ではFu氏に対し、Liuさんの医療費、交通費、その他雑費として1,107.69元を補償として支払うよう命じた。

Liuさんは更に精神的苦痛や店主や従業員からの謝罪についても主張したが、法廷はLiuさんがその際に店舗で何も購入しなかったとして彼が消費者であるとは認められないと却下した。

Liuさんは2審公聴会では心理的被害を受けたとして3,000元を裁定されたが、事件時に何も購入していないのだから消費者として認められないとして、何も買わなくても店舗にいるときには消費者としての扱いを受けられるというLiuさんの主張である消費者の権利が認められていなかった。

深セン市陽光律師事務所のPeng弁護士は、中国の消費者保護権利法によれば、店舗に来た人が商品を買ったか買わなかったかに関係なく消費者として扱われるべきで、買物中に怪我をするなどといったことが起きれば、補償を要求することができる、と話している。

<過去関連記事>

  • 深センの消費者苦情窓口が好評

  • 消費者苦情に対応する深セン市




  • (シンセンスクエア)



    シンセンスクエアにて更に多くのニュース記事をよむことができます
    http://sz-square.net

    このニュース記事が掲載されているURL:
    http://sz-square.net/article.php?storyid=554