市政府によって改正された新たな労働契約書が昨日明らかにされ、その内容にれば雇用契約書に雇用者が署名していないなどの違反があった場合には、雇用者は対象となる従業員の2倍の給料を支払わなければならないと深セン日報が伝えている。
"深セン労働和社会保障局は、1月1日から施行された新労働法に則って、深セン市労働合同、深セン市桑拿按摩労働合同、深セン市集體合同、深セン市工資集體協商協議書、深セン市行業性集體合同、深セン市區域性集體合同、の6種類の契約書を導入を開始した。
新しい労働法に基づいて作成された契約書では、労働時間内はもちろんのこと、休日の日も従業員を保護するという新しい条項が加えられている。
また雇用者が従業員の雇用契約を解消する場合は、30日前に雇用契約解消通知で通達する他、1か月余分の給料を支払わなければならないとしている。
企業の経営方針の変更や生産低下などの理由により従業員を解雇せざるをえない場合は、少なくとも30日前に従業員に対して十分な説明を行い、法律に従って補償金を支払わなければならない。
仮に解雇する従業員数が20名以上または全従業員の10パーセント以上を解雇する場合、雇用主は労働局に届け出なければならない。
また雇用主が社会保険を規定通りに支払わなかった場合、従業員はその補償金を受け取ることが可能だ。
深セン市労働和社会保障局の広報担当であるフェン・リー氏によれば、新しい労働法に基づいた契約書の導入は同局にとって今年の主な仕事となると話している。
フェン氏によれば、今年2008年度は特に建設産業及びサービス産業に重点を置いて、労働契約違反のチェックや出稼ぎ労働者らの権利が守られているかどうかの確認に力を注いでいく。
当局は今年から深セン市企業が労働組合の総体的な賃金協議のメカニズムを構築できるよう試験プログラムを導入する予定で、同時に新労働法が導入された後に起こりうる様々な問題を注意深く監視し、雇用主と従業員の長期的な関係を調整するメカニズムが構築できるできるよう努めていくと同氏は話している。
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