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通信・インフラ > インターネット > 日本番組配信違法性の検証
日本番組配信違法性の検証
投稿者: Webmaster 掲載日: 2006-8-13 (1746 回閲覧)
以前、日本のIT企業(以降、同社と表記します)がサービス名称を「録画ネット」として海外から日本のTV番組を録画・配信するサービスを開始したことがあります。サービスとしては非常に画期的で海外で生活する日本人にとってはとても重宝されていましたが、その後日本のテレビ局6社が訴えを起こし裁判にまで発展しました。現在は裁判所からの和解提案を同社が受け入れ、録画ネットのサービスを完全に終了することで放送局側との争いを終結しています。

この裁判では、クライアントの録画行為が私的なものであるかどうかと、テレビパソコンがクライアント所有のものであるかどうかが勝敗を分けた事例と言えます。

同社が提供していたサービスは同社が開発したテレビパソコンとソフトをクライアントに購入してもらいそれをクライアントの所有物として同社が一括して管理、クライアントは海外から自分のテレビパソコンにアクセスして日本のTV番組を観ることができるというものでした。同社はこのサービスはあくまで「ハウジングサービス」にすぎないと主張しましたが、裁判所はこの主張を退けています。

原審によると、同社がマシン調達やソフト開発を行っているので、その管理支配性が高いことから同サービスは録画代行であるとみなされ、しいてはクライアントの私的な行為とはならないと結論付けています。また、異議審では「テレビが観られる」ことを宣伝して集客しているため通常のハウジングサービスとは異なり、録画行為はクライアントと同社の共同作業とみなすことができるとして、これを理由にクライアントの行為は私的録画とは認められないとも結論付けています。知財高裁抗告審では、パソコンの所有権がクライアントにあるというのは仮装であり、「テレビが観られる」ことを宣伝していること、装置やソフトを同社が用意していることなどから複製行為を管理しているとみなされ、これは複製権を侵害すると結論付けています。

このようにクライアントの録画行為を同社との共同作業としてとらえ、またその装置、およびシステムを同社が一括して管理することが「録画代行」または「録画済コンテンツの再配布」として法律上複製権の侵害にあたるとし違法行為と見なされました。

この事例から言えることは、海外から日本のTV番組を観る際には、私的な録画行為でなければならないこと、そしてその録画行為は番組視聴者の管理下で管理されなければならないと解釈することができます。ですから、この事例のように管理会社がシステムそのものや装置を管理してしまうと、それは複製行為を管理することと同種であり違法行為になってしまうと考えなければなりません。逆に言えば、これらの問題をクリアできれば法に触れることなく海外からも日本のテレビが観れることになります。これを実現したのがSONYのロケーションフリーという製品です。

次回はSONYのフリーロケーションフリーを検証していきます。どうぞお楽しみに。

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